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御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所
交通事故で怪我をしたとしても治療によって治れば問題ありません。多くの怪我は3ヶ月から6ヶ月の治療で良くなり、日常生活へ問題無く復帰していきます。
しかし、不幸なことに、全体から見れば数パーセントの怪我は、痛みや痺れなどの症状が完全には回復しきれず、後に残ってしまうことになります。このような残ってしまった症状は、きちんと損害賠償として賠償してもらう必要があります。
特に高次脳機能障害などの重大な後遺障害は、きちんと適正な損害賠償がされなければ、取り返しが付かない不利益が残っていまいます。
ただし、被害者の方がいくら「痛みが残っている!」「痺れが残っている!」と訴えても、被害者の方の言い分のみで後遺障害が認定され、損害賠償がなされるわけではありません。そこには「後遺障害等級認定」という非常に大きな関門が待ち構えています。
皆さんの自動車は、必ず「自賠責保険」という保険に加入しています(時々、自賠責に未加入ということもありますが・・・)。
この自賠責保険について支払いや査定を担当する「自賠責調査事務所」に後遺障害等級認定を申請し、後遺障害が存在することを認めてもらう必要があるのです。
この後遺障害等級認定ですが、一部の例外を除き、ほぼ100パーセント「書類審査のみ」です。厳しい現実ですが、書類のみで、被害者の方の怪我の大きさ、残ってしまった症状、その症状によってどれ程苦しまれているかを、調査事務所へ残すこと無く伝えなくてはいけません。
では、どのようにして調査事務所へ伝えるのか?
これについては、その2で続きを書きたいと思います。
それでは!