弁護士林大佑のブログ(千葉弁護士会)

 千葉県流山市で弁護士をしております弁護士林大佑のブログです。交通事故を得意としています(https://hayashi-lawoffice.com/)

後遺障害の申請について その1

 

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

 御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所

 

 交通事故で怪我をしたとしても治療によって治れば問題ありません。多くの怪我は3ヶ月から6ヶ月の治療で良くなり、日常生活へ問題無く復帰していきます。

 

 しかし、不幸なことに、全体から見れば数パーセントの怪我は、痛みや痺れなどの症状が完全には回復しきれず、後に残ってしまうことになります。このような残ってしまった症状は、きちんと損害賠償として賠償してもらう必要があります。

 特に高次脳機能障害などの重大な後遺障害は、きちんと適正な損害賠償がされなければ、取り返しが付かない不利益が残っていまいます。

 

 ただし、被害者の方がいくら「痛みが残っている!」「痺れが残っている!」と訴えても、被害者の方の言い分のみで後遺障害が認定され、損害賠償がなされるわけではありません。そこには「後遺障害等級認定」という非常に大きな関門が待ち構えています。

 

 皆さんの自動車は、必ず「自賠責保険」という保険に加入しています(時々、自賠責に未加入ということもありますが・・・)。

 この自賠責保険について支払いや査定を担当する「自賠責調査事務所」に後遺障害等級認定を申請し、後遺障害が存在することを認めてもらう必要があるのです。

 

 この後遺障害等級認定ですが、一部の例外を除き、ほぼ100パーセント「書類審査のみ」です。厳しい現実ですが、書類のみで、被害者の方の怪我の大きさ、残ってしまった症状、その症状によってどれ程苦しまれているかを、調査事務所へ残すこと無く伝えなくてはいけません。

 

 では、どのようにして調査事務所へ伝えるのか?

 これについては、その2で続きを書きたいと思います。

 

 それでは!

 御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所

解決実績の御報告(人身事故)

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

 御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所

 

  当事務所での解決実績をお知らせします。

 

 人身事故で痛みや痺れがある場合でも、保険会社が永遠に治療費を立替払いしてくれるわけではありません。一般的な捻挫・打撲の交通事故の場合、どうしても3ヶ月から6ヶ月という期間の限定があります。

 

 そうは言っても、保険会社の立替払いが終了すると同時に、治療を諦めることの出来ない場合があります。その場合、健康保険などを使って、自己負担分をなるべく減らしつつ治療を続けることとなります。

 

 一般的に、保険会社が、示談の際に、立替払い終了後の自己負担分の治療費まで認めてくれることは少ないです。しかし、今回、立替払い終了後の自己負担分まで、賠償してくれることとなりました。

 

 自己負担の金額や保険会社担当者によっても違いはありますが、粘り強い交渉が実を結ぶこともあります。

 

 お困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい!

 

 それでは!

 御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所

出張法律相談が好きです。

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 さて、当事務所では、出張法律相談や出張打合せに対応しています。今年になってから、東京はもちろん茨城、埼玉、千葉などへお伺いしています。

 費用については、弁護士費用特約があればご自身の負担はゼロですし、一般の相談については1万円~2万円の日当+交通費を頂戴することが多いです。

 

 最近では出頭相談に対応している事務所が増えてきた印象がありますが、大部分の事務所は「事務所での法律相談や打合せ」が原則です。この点について、なかなかご負担に感じる方もいらっしゃると思います。

 

 私は出頭法律相談や出張打合せが好きで、御希望があれば自宅などへ気軽にお伺いします。やはり相談者の方としては、初めて訪れる法律事務所よりもご自宅の方がリラックスしていただけるのか、たくさんのことをお話してくださるので打合せが大変捗ります。

 

 また、交通事故事件を受任することが多い私としては、事故現場で打合せをすることも多いです。

 どのような状況で事故が発生したか、どのように自分が走行していたか、これらの点について早急かつ正確に確認することは重要です。現在は、Googleストリートビューで事故現場を簡単に確認することが出来ますが、やはり実際の事故現場でお話をお伺いすると、リアリティが全く違います。

 

 このように当事務所では出頭法律相談や出張打合せに対応しておりますので、気になる方はお気軽にお問い合わせ下さい!

 

 それでは!

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憲法記念日

 

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 連休真っ只中ではありますが、事務所で仕事中です。休日ほど仕事が捗る日はありませんので、仕事をしている弁護士も多いのではないでしょうか?

 ※私の仕事用携帯電話(080-9531-5711)は繋がりますので、ご用件のある方はお気軽に御連絡下さい。

 

 さて、昨日(5月3日)は憲法記念日でした。

 「日本国憲法」と聴くと非常に威厳を感じるものです。その威厳は決してハリボテではなく、実際に憲法の歴史を紐解くと、複雑な歴史的背景や非常に重い存在意義があります。

 

 実は私、大学時代は憲法ゼミに在籍していました。私の母校は2年間同じゼミに所属するので、自分の専攻するテーマについてしっかり勉強することになります。私自身、司法試験の勉強とは別個に、憲法に対して学問的興味をもって2年間しっかり勉強していました。

 

 今は弁護士となってしまい、毎日の仕事では、憲法が問題となるような事件は扱いません(むしろ日常業務で憲法と接する弁護士は少数派だと思います)。

 

 しかし、昨今の改憲議論によって久しぶりに憲法に対する興味が湧いてきました。

 何のための改憲なのか、何を目指して改憲するのか、全く不透明なまま改憲議論だけがどんどん進んでしまっている印象です。大学時代、憲法を勉強していた身としては、久しぶりに憲法を勉強し直したくなりました。

 

 本屋に行くと、昨今の改憲議論の活発さからか、憲法に関する本が多数並んでいます。そのうちの何冊かを買って、久しぶりに勉強し直している最近の日々です。

 

 それでは!

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ゴールデンウィーク中の営業について

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 さて、ゴールデンウィーク中の営業時間ですが、カレンダー通りの営業となります。

 

 祝日に御連絡いただいた場合は出来るだけ早めに御連絡差し上げますので、お困りごとや相談事がありましたら、お気軽に御連絡下さい。

 

 特に、大型連休は人の移動に伴い交通量が増えますので、交通事故も増えます。もし交通事故にお困りの方は、御連絡お待ちしております。

 

 それでは!

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最近の御依頼について

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

 御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所

 

 最近は、お付き合いのある会社様からだけでなく、個人様からも多くの御依頼をいただき、非常にありがたく思います。

 特に注力分野である交通事故については、争点が多数ある難しい案件の御依頼が多く、逆に力が湧きます。

 

 弁護士として私が最も大事にしていることは「迅速であること」です。

 法律家としてプロである以上、一定のクオリティを備えていることは当然であると思います。一定のクオリティに加え、付加価値として「迅速であること」。これを大事にしたいと思っています。

 

 現代社会は全てがスピードアップし、非常に高速化しています。

 しかし、交通事故をはじめとした法律トラブルは、解決するまでに非常に時間が掛かります。しかも精神的負担は重く、どんどん疲弊してしまいます。

 

 少しでも早く法律トラブルを解決するため、少しでも早く元の生活に戻るため、私は迅速に活動し、少しでも皆様のお力になりたいと思います。

 

 それでは!

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解決実績の御報告(物損事故)

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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  当事務所での解決実績をお知らせします。

 

 駐車場内での交通事故であり、誰も怪我をせず車が壊れただけの「物損事故」でした。

 物損事故は警察による詳細な捜査が行われる人身事故と異なり、簡潔な捜査しか行われません(人身事故なのに、簡潔な捜査しか行われない時もありますが・・・)。

 

 簡潔な捜査しか行われないということは、どうしても証拠が少なくなってしまいます。物損事故の場合、「物件事故概要書」「物件事故報告書」というA4サイズの書類が1ページだけしか有力な証拠がないということもあります。

 

 今回の事故もそのような状況でしたが、物件事故概要書を元に粘り強く交渉することにより、当方に有利な方向で解決することが出来ました。

 

 物損事故の場合も、物件事故概要書や車両の損傷状況など限られた証拠を元に、当方にとって有利な結論を引き出すことが出来る場合もあります。

 

 お困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい!

 

 それでは!

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交通事故治療でのMRI検査 その2

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 さて、今日のテーマはMRI検査についての続きです。

 

 前回、大きな怪我が無い限り、MRI検査を受けることは少ないと書きました。

 では、MRI検査を受ける意味は無いのでしょうか?実は、大きな意味があることも少なくありません。

 

 例えば3ヶ月や6ヶ月程度治療を受けているけど、一向に良くならない、痛みや痺れが軽減しないということがあります。医師の方でも「数ヶ月治療を続けても良くならないのはおかしい」ということで、MRI検査を受けるようを薦めることがあります。

 

 そうしてMRI撮影をすると、異常が見つかることがあります。レントゲン検査では骨折の有無など大まかなことしか分からないので、MRI検査によって靭帯の損傷などが初めて分かることがあります。

 

 しかし、事故から3ヶ月や6ヶ月が経ってから何らかの異常が見つかったとしても、保険会社や後遺障害の有無を審査する自賠責調査事務所から、「事故から数ヶ月経ってからの発見されたのだから、その異常は事故とは無関係ではないか?」と指摘されてしまうことがあります。つまり事故から数ヶ月が経過して異常が発見されたとしても、事故と関係無いと判断されてしまうリスクがあるのです。

 

 では、どうすれば良いか?これは出来るだけ早い時期にMRI検査を受けるしかありません。例えば、1ヶ月程度治療を続けても症状の改善が見られない場合は、主治医の先生に申し出て、MRI撮影をした方が良いと思います。なぜなら1ヶ月治療を続けても変化が無ければ、何らかの異常が隠れている可能性があるからです。

 

 その上で、何か異常が発見されれば今後の損害賠償に向けて有力な手掛かりとなります。逆に異常が見つからなければ今の治療を続けるという方針が固まると思います。

 

 今回はMRIのお話でした。

 

 それでは!

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交通事故治療でのMRI検査 その1

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 さて、今日のテーマはMRI検査についてです。

 

 交通事故で整形外科に行くとほぼ必ずレントゲン検査を受けます。これに対してMRI検査を受けることは殆どありません。これはなぜでしょうか?MRI検査は受けた方が良いのでしょうか?

 

 そもそもMRIは強力な磁石の力によってレントゲンでは診ることの出来ない脳や血管など骨以外を診ることの出来る検査機械です。整形外科の領域ですと、椎間板ヘルニアなどがよく分かります(実は私もヘルニア持ちです)。

 

 交通事故治療は主に整形外科の領域ですから、MRIをたくさん撮るのでは?と思われがちですが、実は一般的な打撲・捻挫の交通事故においては、殆どMRI検査が実施されることはありません。

 

 この理由を現役の整形外科医師に尋ねたことがあります。

 回答を要約すると、「レントゲン検査をすれば骨折の有無が分かる。骨折が無い打撲捻挫についてはMRI検査をするまでもなく、痛みや痺れの治療をすれば充分である。頭部外傷など非常に重い怪我以外は、MRI検査をする必要が無い」というものでした。

 つまり軽度の打撲・捻挫程度の怪我では、わざわざMRI検査という医療資源を投じる必要が無いのです。

 

 では、骨折の無い打撲・捻挫の場合、本当にMRI検査の必要は無いのでしょうか?

 「必要ありません」という結論だったら、私がこの記事を書いている意味がありません。

 

 実は「必要ある」のです!その詳しい理由は次回に書きたいと思います。

 

 それでは!

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新年度の御挨拶

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 4月2日となり、新年度となりました。昨年はたくさんの方にお世話になりましたが、新年度も引き続きよろしくお願い致します。

 

 さて、一般には「4月が新年度の始まり」とされていますが、弁護士は12月中旬に1年間の司法修習(医師で言うインターンのようなものです)を終え、12月後半に弁護士登録されます。つまり多くの弁護士は、12月中旬に司法修習が終了、12月後半に弁護士になるのです。

 

 私もそうで、12月末から弁護士として働き始めていました。ですから、弁護士にとっての年度末とは12月、年度初めは1月のイメージがあります。

 弁護士になって1年目の4月は、裁判へ出席したり、相手方とタフな交渉を繰り広げたりと、見よう見まねの中、早く一人前になりたい気持ちでいっぱいでした。

 今もその気持とは変わらず、日々精進の毎日です。

 

 それでは!

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