こんにちは。
御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所
人身事故について解決実績の御報告です。
交通事故の解決方法には,①交渉,②和解あっ旋申立、③訴訟提起と様々な方法があり、それぞれメリット・デメリットがあります。事案によってどの方法を使うべきか見極めて、メリットの大きさとデメリットの大きさを冷静に比較しなくてはいけません。
今回御依頼を受けた事件は、①交渉だと賠償額が頭打ちになってしまう、②和解あっ旋申立をするとAとBの点が不利になりそう、③訴訟提起するとCの点が決定的に不利になる可能性が高い・・・、という判断が難しい案件でした。
最終的な判断としては、①交渉を主戦場とし、最大限の増額を目指すという方針に決めて、相手方保険会社と何度かギリギリの交渉をしました。
結論としては、当初の示談額の約2倍を引き出すことが出来、解決までのスピードもかなり速いものでした。
交渉は賠償額が頭打ちになりがちですが、相手方保険会社と限界まで交渉することによって、和解あっ旋や訴訟を回避しつつ、最大限の示談額を獲得出来ます。しかも解決にまで要する時間が非常に速いです。
「先生、どこまでもやってください!!!」と言われることは少なくないです。
ただ、どこまでもやってしまうと(つまり訴訟にしてしまうと)、従前よりも不利になるということは、十分あり得ます。
そのような場合は、きちんと御説明し、なぜ訴訟提起すべきでないのか、なぜ交渉で終わらせた方が良いのか、御理解いただけるようにしています。
「引きべき時は引く」と言いますが、どの時点で引けば良いのか、一般の方にはなかなか分からないと思います。ですから依頼者さんの判断に丸投げせず、「引くべき時」をしっかり正確に判断して説明することは、弁護士の仕事だと私は考えています。
それでは!
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