弁護士林大佑のブログ(千葉弁護士会)

 千葉県流山市で弁護士をしております弁護士林大佑のブログです。交通事故を得意としています(https://hayashi-lawoffice.com/)

医師面談の重要性

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

 御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所

 

 最近は多数の御依頼をいただいており大変忙しくしておりました。そのためブログが久しぶりの更新となってしまいました。

 

 さて、今日は医師面談の重要性について書いていきたいとい思います。

 

 後遺障害の等級認定において最も重要な書類は、後遺障害診断書です。この後遺障害診断書は「診断書」ですから、作成するのはもちろん医師です。

 

 ただ、医師は交通事故における後遺障害というものを殆ど知りません。誤解を恐れずに言えば、医師は後遺障害について「そもそも興味が無い」のです。

 なぜなら医師の役目は治療ですから、治りきらない残存症状である後遺障害には興味が無いですし、詳しく知ろうという気持ちも起きません。

  

 とすれば、後遺障害の等級認定において最も重要となる後遺障害診断書を作成する医師が、そもそも後遺障害に興味が無いというのは大問題です。

 

 そこで重要になるのが「医師面談」です。

 弁護士が医師と直接面談することによって、患者(依頼者)さんの病状や検査結果について詳細を把握すると共に、医師に対して後遺障害等認定の際にポイントとなる点を分かりやすくお伝えします。つまり、治療を担当する医師と、後遺障害等級認定を担当する弁護士との間で、共通認識を創るのです。

 

 実際に医師面談を行うと、弁護士にとっては患者(依頼者)さんの現状が大変よく分かりますし、等級認定申請の際に非常に参考になります。また、医師面談を経た上で作成された後遺障害診断書も、内容の充実度が違うように思います。

 

 そこで私としましては、骨折などの大怪我、高次脳機能障害のような重症事案については、漏れ無く医師面談を行うべきと考えています。

 医師面談は、医師とアポを取り、医学的知識について充分に勉強し、質問事項を事前に練るなど大変ですが、その効果は絶大だと思います。

 

 それでは!

 御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所

 

(富田林署)接見室からの逃走、誰の責任???

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 あまり時事ネタは書かないようにしているのですが、大阪府にある富田林警察署からの被疑者脱走事件について今日は書きたいと思います。

 脱走からかなり時間が経っていて時期を逸した気もするのですが、しばしお付き合いください。

 

1 事件の概要

 事件の概要ですが、接見室(面会室)にて弁護士と被疑者が接見後、弁護士側と被疑者側を仕切るアクリル板を押し外して逃走したというものです。アクリル板を押すと隙間が出来る欠陥があり、その隙間から体を押し出して脱走したようでした。

 被疑者は現在も逃走中であり、大阪府警が総力を上げて捜索中です。

 

2 接見室とはどんな部屋か? 

 一般の方には、ほとんど馴染みが無い接見室。

 どのような部屋かというと、大きさは4畳半から6畳くらいで、ちょうど部屋を2つに仕切るように真ん中に透明のアクリル板が設置されています。

 このアクリル板を境に弁護士側の部屋と被疑者側の部屋が分かれていて、それぞれに出入りするためのドアが設置されています。

 

 アクリル板の手前側のドアは、弁護士など接見者(面会者)用です。

 逆に、アクリル板の奥側のドアは、被疑者の出入り用のドアで、ドアを出ても房(分かりやすく言うと、牢屋です)に通じるだけです。

 

 このアクリル板ですが、非常に頑丈に出来ています。私たち弁護士は、覚せい剤使用で現行犯逮捕され、覚せい剤の影響が強く残った状態の人と接見することもあります。 

 覚せい剤の薬効が抜けておらず錯乱状態の被疑者が暴れてアクリル板を叩いたり椅子を投げつけることもありますが、それでもビクともしません。

  ですから、ニュースを聴いた時、「あんなに頑丈なアクリル板が外れたのか!」と非常に驚きました。

 

 そんな接見室ですが、警察署のどこにあるかと言うと、たいていは警察署の2階以上のフロア、そのフロアの奥の方にある「留置管理課」という部署のエリアにあります。

 おそらく被疑者の逃亡を防止したり、検察庁や裁判所から帰ってきた被疑者を効率的・安全に収容するために、警察署の奥の方に設置されているのだと思います。

 

 この留置管理課を担当する警察官を「留置係」と言います。「留置係」は接見の手続きや身柄拘束されている被疑者などの管理を仕事としています(管理という言葉は悪いですが・・・)。

 

3 接見の段取り、手続きの流れ

 次に、多くの方が疑問であろう接見の流れについて説明します。

 

 まず、弁護士の日常ですが、日中は、どうしても打合せ、電話対応、裁判所への出頭など多忙ですから、接見は夜に行くことが多いです。遅いと午後9時や午後10時など夜間に行くことになります。

 

 当然ですが、昼間に比べると夜間の警察署には、一般の方も殆どいませんし、警察官の数も少ないです。ですから、いきなり接見室までズンズン進んでしまうとセキュリティ上の問題があるので、私は事務所を出る際に電話連絡した上で、警察署に到着すると1階受付で「接見に来ました」と伝えます。

 

 そうして受付から「留置係」に私の到着を伝えてもらい、留置係のいる留置管理課へ向かうのです。受付の警察官や1階まで迎えに来てくれた留置係の警察官と向かうことが多いです。

 

  そうして接見室に着くと、手続きに必要な書類を書きます。

 書類を書き終えると、まずは留置管理課の部屋に入ります。ここは普段施錠されており、外からは開けられません。

  留置管理課の部屋に入れてもらうと、いよいよ接見室に入ります。ここも普段は鍵が掛けられています。

 弁護士が入るのは、アクリル板で仕切られた接見室の手前半分になります。

 

 そうして被疑者が来るのを待っていると、アクリル板越しに、ドアが開いて被疑者が連れてこられます。こうして接見出来るわけです。

 このアクリル板は、先程述べたように非常に頑丈で、会話が聴こえるように穴が空いていますが、この穴は小さいですし、この穴から物の受け渡しが出来ないようになっています。

 

 接見が終わると、弁護士は手前のドアから、被疑者は奥のドアから帰ります。被疑者は、さっきまで入っていた房(分かりやすく言うと、牢屋です)に戻されます。

 

 弁護士は接見が終わったことを伝えるために、接見室に設置されたブザーを押したり、携帯用の呼び出しボタン(接見前に渡されます)を押したり、接見室を出た後に留置係に声を掛けたりします。そうして帰宅するのです。

 

 接見終了後、留置管理課に誰もいないこともあります。これは「就寝準備」と言って、その日に身柄拘束いされている全員の寝具を用意したり、洗顔や歯磨きなどをさせているためです。決して多くはない留置係の人数で、大勢の寝具を用意したり、洗顔や歯磨きを効率良くさせるため、かなり忙しそうです。

 

 この時の対応は弁護士によって様々でしょうが、私は大声を出して就寝準備のために奥の方にいる留置係を呼んだり、どうしても誰もいない時は1階の受付にいる警察官に「接見が終わったのですが、留置係に誰もいないので対応を御願いします」と伝えたりしています。

 

4 誰の責任か?

 では、今回の事件、誰の責任でしょうか?

 逃亡した被疑者に一番の責任があることは間違いありません。

 さらに、アクリル板の欠陥を見逃したばかりか、ブザーの電池を抜いてしまっていたり、1時間半も接見室の異常に気付かない留置係や警察署自体に責任があることは間違いありません。言語道断の事態です。

 

 では、弁護士に責任はあるでしょうか?

 まず、「責任」には法的責任と道義的責任の2つがあります。今回の事例で言えば、弁護士が法的責任を負うことは絶対にあり得ません。これは断言出来ます。

 今回の弁護士は、逃亡を手助けしたわけでもありません。眼の前で被疑者を見逃したわけでもありません。

 接見室の管理責任は警察署にありますから、弁護士に管理責任があるわけでもありません。この弁護士が、刑事責任、民事責任、懲戒など職務上の責任も負うことは無いと断言出来ます。

 

 ただ、接見が終わった後、弁護士が、留置係や1階受付の警察官に一声掛けても良かったかな?とは思います。

 

 なぜ声を掛けた方がいいかと言えば、留置管理課に誰もおらず留置係全員が就寝準備をしていると、被疑者が接見室に取り残されてしまうからです。

 つまり「弁護士が接見終了を伝える留置係が誰もいない」=「被疑者が接見終了を伝える留置係もいない」ということになる可能性が高いからです。そうすると、被疑者は接見が終わったのにポツンと接見室に取り残されたままということになってしまいます。

 

 ただ、それはあくまで被疑者が接見室に取り残されることを避けるために留置係や受付の警察官に声を掛けるのであり、被疑者が逃亡しないように警察署を助けているわけではないのです。

 

 今回の事件、弁護士によって様々な意見や考え方があると思いますが、私の考えを書いてみました。

 もちろんニュースで報道された限定的な事実から書いただけですので、私が知らない事実や新たな事実があった場合は、ごめんなさい。

 

 それでは!

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解決実績の御報告(人身事故)

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 人身事故について解決実績の御報告です。

 

 交通事故の解決方法には,①交渉,②和解あっ旋申立、③訴訟提起と様々な方法があり、それぞれメリット・デメリットがあります。事案によってどの方法を使うべきか見極めて、メリットの大きさとデメリットの大きさを冷静に比較しなくてはいけません。

 

 今回御依頼を受けた事件は、①交渉だと賠償額が頭打ちになってしまう、②和解あっ旋申立をするとAとBの点が不利になりそう、③訴訟提起するとCの点が決定的に不利になる可能性が高い・・・、という判断が難しい案件でした。

 

 最終的な判断としては、①交渉を主戦場とし、最大限の増額を目指すという方針に決めて、相手方保険会社と何度かギリギリの交渉をしました。

 結論としては、当初の示談額の約2倍を引き出すことが出来、解決までのスピードもかなり速いものでした。

 

 交渉は賠償額が頭打ちになりがちですが、相手方保険会社と限界まで交渉することによって、和解あっ旋や訴訟を回避しつつ、最大限の示談額を獲得出来ます。しかも解決にまで要する時間が非常に速いです。

 

 「先生、どこまでもやってください!!!」と言われることは少なくないです。

 ただ、どこまでもやってしまうと(つまり訴訟にしてしまうと)、従前よりも不利になるということは、十分あり得ます。

 そのような場合は、きちんと御説明し、なぜ訴訟提起すべきでないのか、なぜ交渉で終わらせた方が良いのか、御理解いただけるようにしています。

 

 「引きべき時は引く」と言いますが、どの時点で引けば良いのか、一般の方にはなかなか分からないと思います。ですから依頼者さんの判断に丸投げせず、「引くべき時」をしっかり正確に判断して説明することは、弁護士の仕事だと私は考えています。

 

 それでは!

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当事務所に夏休みはありません。

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 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 さて,タイトル通り,当事務所には特に夏休みはありません。顧問先様の関係上,暦通りです。

 平日は忙しくてなかなか時間が取れないけど,お困りごとや心配事がある方,当事務所は暦通り営業しておりますので,御連絡をお待ちしております。

 

 余談ですが,私の父方の祖父母の家,母方の祖父母の家は同じ市内にあり,とても近いです。

 そんな環境で育ったので,小さい頃は,お盆や年末になるたびニュースで報道される「帰省ラッシュ」が何なのか分かりませんでした。新幹線や飛行機を使わなければいけないほど祖父母と離れて住んでいるということが分からず,「みんな,新幹線や飛行機でどこに行くんだろう・・・」と不思議に思っていたのです。

 

 あれから20年以上が経ち,私も結婚しましたが,私の実家と妻の実家は100キロくらいしか離れていません。高速を使えば1時間ちょっとで行き来が出来てしまいます。

 

 ですから,大人になった今も帰省ラッシュとは無縁です。いつでも用事がある時にお互いの実家へ行けるので,長期の夏休みを取らずに仕事が出来るのは有り難いですね。

 

 それでは!

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実況見分調書の重要性と対策

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 久しぶりに交通事故の話題です。

 今日の話題は「実況見分調書」です。

 

 人身事故の届け出をすると、物損事故から人身事故に切り替わり、事故現場で実況見分という手続きが実施されます。これは、事故当事者と警察官が、事故現場で実際の事故状況を確認し、記録を作成する手続きです。

 この実況見分の際に作成される記録の名前が「実況見分調書」と言うのです。

 

 この実況見分ですが、多くの方にとって交通事故は初めてであり、実況見分も初めての手続きです。そうすると、現場での警察官とのやり取りに緊張してしまって言いたいことを言えなかった、真実とは違うのに警察官に押し切られてしまった、真実とは違うのに相手方の言い分ばかり聴き取られていた、など思いもよらない事態に陥ってしまうことがあります。

 

 このような実況見分ですが、この実況見分で作成される実況見分調書が後になってから与える影響は非常に大きいものがあります。

 それは後日、相手方保険会社との交渉や裁判で,「どのような事故状況だったか」を判断する際に,この実況見分調書が証拠となるのです。つまり、事故状況を判断するための証拠として,まず最初に検討されるのが実況見分調書なのです。

 

 例えば,相手方がスピードを出していた,一時停止せず交差点へ飛び出してきたなどの事実があった時,それを実況見分調書に残せないまま,後になって相手方が否定した場合,大変な苦労を強いられることとなります。

 

 この実況見分で自分の言い分をきちんと伝え,自分の言い分を反映した実況見分調書を作成するため,当事務所では,事故現場で実際の実況見分を想定した打合せを行っております。

 

 この打合せでは,事故現場で事故態様を確認しながら、実況見分で実際に質問されることが多い事柄について練習をしたり、警察官とのやり取りについて御説明します。

 実際の事故現場で打ち合わせすることによって、事故態様について正確に思い出す良い機会となります。弁護士にとっても実際に事故現場を確認することによって事故のイメージが得られて、実際の事件処理に非常に役立ちます。

 

 実況見分について心配な方は、ぜひ御相談ください。

 

 それでは!

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遠方からの御相談

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 最近、遠方の方から御相談をいただくことが増えております。大々的に広告をしている事務所でないにも関わらず、たくさんの法律事務所から当事務所を選んでいただいたことは、大変ありがたいです。

 

 もし当事務所に興味を持った方がいらっしゃれば、まずはお電話いただければと思います。

 法律事務所に初めてお電話する際は、とても緊張して不安だと思いますが、一度お電話いただければ、そこからは弁護士が上手にお話をお伺いします。弁護士は、話を聴くプロですから、心配する必要はありません。

 

 なお、080-9531-1328の電話番号は、私直通のお電話になりますので、こちらにお電話いただけますと、ありがたいです。

 

 これからも皆様のお電話をお待ちしております。

 

 それでは!

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ワールドカップ

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 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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  今日のテーマは「ワールドカップ」です。弁護士業と全く関係無い話ですが、書いていきたいと思います。

 

  実は私、子供の頃からサッカーをやっていました。ポジションはずーーーっとセンターバックでした(吉田選手・槙野選手・昌子選手と同じポジションです)。

 

 最もサッカーに熱中していた中学校・高校時代は、日韓ワールドカップの開催、レアルマドリードは銀河系軍団を組織、全盛期の選手はジダンロナウジーニョベッカムロナウド(ブラジル)などでした。

 今はもう全員が引退してしまいましたが、サッカーの歴史に名を刻まれる名選手のプレーを実際に観ていたことは貴重な体験だなと思います。

 

 そんなサッカー好きな私にとって、4年に1度しかないワールドカップは大変楽しみなイベントです。日本代表の試合は勿論、他国同士の試合でも時間が合えば観ています。

 

 先日のベルギー戦、本当にワクワクさせてもらいました。ドーハ、ジョホールバル、そしてワールドカップ初勝利の日韓大会・ロシア戦と並び、日本サッカー史に残る試合だったと思います。

 8年ぶりの決勝トーナメント進出、そして初めてのベスト8を目指した試合の対戦相手が世界3位で優勝候補のベルギーであることは不運でしたが、本当に頑張ってくれたと思います。代表チームには胸を張って帰ってきて欲しいです。

 

 次の4年後のワールドカップ。日本代表はどんなチームになっているのでしょうか?

 

 そして4年後、私は何をしているのか・・・。

 

 それでは!

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遺言書の作成(当事務所の実績報告)

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 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 当事務所での実績をお知らせします。

 今日は交通事故ではなく,遺言書の作成です。

 

 当事務所の主要な取り扱い分野は交通事故ですが,一般民事事件も取り扱います。その中でも最近,需要の伸びを感じるのが遺言書の作成です。

 

 最近の終活ブームからか,遺言書について興味を持つ方が増えました。遺言は,残された家族に対してご自身の思いを実現する最後の機会となったり,相続によるトラブルを避けることが出来るなど,たくさんのメリットがあります。上手に遺言を作成すれば,相続税を減らすことが出来たり,営んでいる事業をスムーズに継承したりと,経済的なメリットもあります。

 

 最近,当事務所でも遺言を作成することが増えていますが,当事務所では遺言書を作成するにあたり,しっかりと打合せをして,遺言書で実現したいあなたのご希望を丁寧にお伺いします。遺言書作成にあたって最も重要なことは,事前の打ち合わせだと思いますので,念入りに打合せをした上で,遺言書の文案を作成します。

 

 また,提携する税理士がおりますので,相続税についてもアドバイスさせていただくことが可能です。

 

 もちろん遺言書作成についても,出張相談や土日の相談を受け付けておりますので,お気軽にお申し付け下さい。

 

 それでは!

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後遺障害の申請について その2

 

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 前回は後遺障害の申請について書きました。今回はその続きで、どのように自賠責調査事務所へ申請すれば良いのか、私なりの考えを書こうと思います。

 

 後遺障害の申請で最も重要な資料は、後遺障害診断書となります。それに加え、毎月の診断書と診療報酬明細書も重要です。この3つが必要不可欠の資料となります。

 

 自賠責調査事務所は基本的に書類審査で、ごく一部の例外を除けば被害者と面談することはありません。遷延性意識障害(いわゆる植物状態です)の被害者でさえ、書類審査が基本なのです。

 

 では、これら後遺障害診断書や診療報酬明細書などの書類だけで良いのでしょうか?

 

 例えば主治医の先生に対して、毎回の診療のたびに自分の症状を細かく訴えていたとします。概括的な記載が多い診断書には、これら細かい訴えは記載されていないことが多いです。

 この場合は、カルテ(診療録)を取り寄せれば、ご自身の細かな訴えが記載されている可能性があります。最近は電子カルテも増え、カルテが飛躍的に読みやすくなりました。

 

 また、車が大破しており自分に加えられた衝撃も非常に大きい場合、どのようにして自賠責調査事務所に伝えれば良いでしょうか?

 これは、自分の乗っていた車の写真、修理見積もり、事故について捜査した警察の記録を送れば、車がどれだけ大破しているか、事故による衝撃がどれほど大きいものか、自賠責調査事務所にも分かりやすいはずです。

 

 さらに、事故によって失ってしまった健康な体、辛いリハビリ生活、事故に遭ったことによる精神的なショックなどは、どのようにして伝えれば良いでしょうか?

 これは、被害者の方に、事故によって生じている日常の不便や辛い気持ちを手紙にしてもらいます。その手紙を調査事務所に送れば、調査事務所に被害者の方の思いが伝わると思います。

 

 もちろんこれら書類を送ったとしても、後遺障害が非該当となることはあります。

 しかし、少しでも調査事務所に、事故や被害者の方の実態を伝えるべきだと思います。それによって調査事務所が適正な後遺障害等級を認定するよう努力し続けたいと思います。

 

 それでは!

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後遺障害の申請について その1

 

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

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 交通事故で怪我をしたとしても治療によって治れば問題ありません。多くの怪我は3ヶ月から6ヶ月の治療で良くなり、日常生活へ問題無く復帰していきます。

 

 しかし、不幸なことに、全体から見れば数パーセントの怪我は、痛みや痺れなどの症状が完全には回復しきれず、後に残ってしまうことになります。このような残ってしまった症状は、きちんと損害賠償として賠償してもらう必要があります。

 特に高次脳機能障害などの重大な後遺障害は、きちんと適正な損害賠償がされなければ、取り返しが付かない不利益が残っていまいます。

 

 ただし、被害者の方がいくら「痛みが残っている!」「痺れが残っている!」と訴えても、被害者の方の言い分のみで後遺障害が認定され、損害賠償がなされるわけではありません。そこには「後遺障害等級認定」という非常に大きな関門が待ち構えています。

 

 皆さんの自動車は、必ず「自賠責保険」という保険に加入しています(時々、自賠責に未加入ということもありますが・・・)。

 この自賠責保険について支払いや査定を担当する「自賠責調査事務所」に後遺障害等級認定を申請し、後遺障害が存在することを認めてもらう必要があるのです。

 

 この後遺障害等級認定ですが、一部の例外を除き、ほぼ100パーセント「書類審査のみ」です。厳しい現実ですが、書類のみで、被害者の方の怪我の大きさ、残ってしまった症状、その症状によってどれ程苦しまれているかを、調査事務所へ残すこと無く伝えなくてはいけません。

 

 では、どのようにして調査事務所へ伝えるのか?

 これについては、その2で続きを書きたいと思います。

 

 それでは!

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