こんにちは。
御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所
さて、今日のテーマはMRI検査についての続きです。
前回、大きな怪我が無い限り、MRI検査を受けることは少ないと書きました。
では、MRI検査を受ける意味は無いのでしょうか?実は、大きな意味があることも少なくありません。
例えば3ヶ月や6ヶ月程度治療を受けているけど、一向に良くならない、痛みや痺れが軽減しないということがあります。医師の方でも「数ヶ月治療を続けても良くならないのはおかしい」ということで、MRI検査を受けるようを薦めることがあります。
そうしてMRI撮影をすると、異常が見つかることがあります。レントゲン検査では骨折の有無など大まかなことしか分からないので、MRI検査によって靭帯の損傷などが初めて分かることがあります。
しかし、事故から3ヶ月や6ヶ月が経ってから何らかの異常が見つかったとしても、保険会社や後遺障害の有無を審査する自賠責調査事務所から、「事故から数ヶ月経ってからの発見されたのだから、その異常は事故とは無関係ではないか?」と指摘されてしまうことがあります。つまり事故から数ヶ月が経過して異常が発見されたとしても、事故と関係無いと判断されてしまうリスクがあるのです。
では、どうすれば良いか?これは出来るだけ早い時期にMRI検査を受けるしかありません。例えば、1ヶ月程度治療を続けても症状の改善が見られない場合は、主治医の先生に申し出て、MRI撮影をした方が良いと思います。なぜなら1ヶ月治療を続けても変化が無ければ、何らかの異常が隠れている可能性があるからです。
その上で、何か異常が発見されれば今後の損害賠償に向けて有力な手掛かりとなります。逆に異常が見つからなければ今の治療を続けるという方針が固まると思います。
今回はMRIのお話でした。
それでは!