こんにちは。
御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所
当事務所での解決実績をお知らせします。
駐車場内での交通事故であり、誰も怪我をせず車が壊れただけの「物損事故」でした。
物損事故は警察による詳細な捜査が行われる人身事故と異なり、簡潔な捜査しか行われません(人身事故なのに、簡潔な捜査しか行われない時もありますが・・・)。
簡潔な捜査しか行われないということは、どうしても証拠が少なくなってしまいます。物損事故の場合、「物件事故概要書」「物件事故報告書」というA4サイズの書類が1ページだけしか有力な証拠がないということもあります。
今回の事故もそのような状況でしたが、物件事故概要書を元に粘り強く交渉することにより、当方に有利な方向で解決することが出来ました。
物損事故の場合も、物件事故概要書や車両の損傷状況など限られた証拠を元に、当方にとって有利な結論を引き出すことが出来る場合もあります。
お困りの方は、ぜひ一度ご相談下さい!
それでは!