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御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所
フレーム修正とは、自動車の修理方法の1つに過ぎません。
しかし、交通事故の損害賠償の観点から「フレーム修正」という修理を見ると、また一味違った見方になります。
それは「修理にフレーム修正が必要=事故の衝撃が軽くはなかった」ということです。つまり、事故の衝撃が大きく、怪我が軽くはないことを判断する1つの材料となります。
例えば、追突事故に遭ったとしても、渋滞時のクリープ現象による追突のように、衝撃が軽いこともあります。この場合は、車のバンパーが傷付くくらいの非常に軽い程度で終わります。車に乗っている人の実感としても、グラッと車が揺れた程度だと思います。
しかし、ノーブレーキで追突されたような場合は、車の後ろが大きく凹み、車後部のフレームが歪んでしまいます。修理費としても50万円以上になることもあります。
この場合、車を修理することとなればフレーム修正機に掛けられますが、車の中の人の衝撃も大きなものとなります。当然、いわゆるムチウチ症の程度も軽いものではないでしょうし、腰などに大きな打撲痕が出来ることもあります。
自動車の修理が修理される場合、修理の過程が写真撮影されますが、フレーム修正機に掛けられている写真を見ると、「ああ、やっぱりこの事故は軽くないな」と思います。
このように修理方法は、事故の衝撃を判断する1つの手掛かりになるわけです。
次は、自動車の塗装について、書いていこうと思います。