弁護士林大佑のブログ(千葉弁護士会)

 千葉県流山市で弁護士をしております弁護士林大佑のブログです。交通事故を得意としています(https://hayashi-lawoffice.com/)

後遺障害の申請について その2

 

 こんにちは。

 

 秋葉原御茶ノ水で交通事故事件に奮闘する弁護士の林です。

 御茶ノ水・秋葉原の弁護士による法律相談【交通事故】 | 飯沼・林法律事務所

 

 前回は後遺障害の申請について書きました。今回はその続きで、どのように自賠責調査事務所へ申請すれば良いのか、私なりの考えを書こうと思います。

 

 後遺障害の申請で最も重要な資料は、後遺障害診断書となります。それに加え、毎月の診断書と診療報酬明細書も重要です。この3つが必要不可欠の資料となります。

 

 自賠責調査事務所は基本的に書類審査で、ごく一部の例外を除けば被害者と面談することはありません。遷延性意識障害(いわゆる植物状態です)の被害者でさえ、書類審査が基本なのです。

 

 では、これら後遺障害診断書や診療報酬明細書などの書類だけで良いのでしょうか?

 

 例えば主治医の先生に対して、毎回の診療のたびに自分の症状を細かく訴えていたとします。概括的な記載が多い診断書には、これら細かい訴えは記載されていないことが多いです。

 この場合は、カルテ(診療録)を取り寄せれば、ご自身の細かな訴えが記載されている可能性があります。最近は電子カルテも増え、カルテが飛躍的に読みやすくなりました。

 

 また、車が大破しており自分に加えられた衝撃も非常に大きい場合、どのようにして自賠責調査事務所に伝えれば良いでしょうか?

 これは、自分の乗っていた車の写真、修理見積もり、事故について捜査した警察の記録を送れば、車がどれだけ大破しているか、事故による衝撃がどれほど大きいものか、自賠責調査事務所にも分かりやすいはずです。

 

 さらに、事故によって失ってしまった健康な体、辛いリハビリ生活、事故に遭ったことによる精神的なショックなどは、どのようにして伝えれば良いでしょうか?

 これは、被害者の方に、事故によって生じている日常の不便や辛い気持ちを手紙にしてもらいます。その手紙を調査事務所に送れば、調査事務所に被害者の方の思いが伝わると思います。

 

 もちろんこれら書類を送ったとしても、後遺障害が非該当となることはあります。

 しかし、少しでも調査事務所に、事故や被害者の方の実態を伝えるべきだと思います。それによって調査事務所が適正な後遺障害等級を認定するよう努力し続けたいと思います。

 

 それでは!

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